地域包括ケア病棟が新設され、4年が経過しました。
ある種、駆け込み寺のような形で利用されることが
多かった地域包括ケア病棟でした。
ここで、自院や他院からの転棟、転院と自宅からの
入院を分けて点数化されるようになりました。
自宅からの入院の場合は、急性期前期の患者さんが
多いので、在宅患者支援病床初期加算」として300点、
後者は「急性期患者支援病床初期加算」として150点を加算という
事になりました。
地域包括ケア病棟入院料1は180点引き上げとなりました。
ただし「自宅などから入棟1割以上」が要件になりました。
◆地域包括ケア病棟入院料1:2738点(現行2558点)
(生活療養を受ける場合にあっては)2724 点
【算定要件】(診療実績の評価に係る新要件)
ニ:当該病棟に入棟した患者のうち、自宅などから入棟した患者の占める割合が1割以上であること。
ホ:当該病棟において自宅等からの緊急入院患者の受け入れが3カ月で3人以上であること。
ヘ:以下の a、b、c または d のうち少なくとも2つを満たしていること。
a. 当該保険医療機関において在宅患者訪問診療料の算定回数が3月で20 回以上であること。
b. 当該保険医療機関において在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料または精神科訪問看護・指導料Ⅰの
算定回数が3月で 100 回以上、または同一敷地内の訪問看護ステーションにおいて、訪問看護基本療養費または精神科訪問看護
基本療養費の算定回数が3月で500 回以上であること。
c. 当該保険医療機関において、開放型病院共同指導料(1)または(2)の算定回数が3月で 10 回以上であること。
d. 介護保険における訪問介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、介護予防訪問看護または介護予防訪問リハビリテーション等の
介護サービスを同一敷地内の施設等で実施していること。
ト:当該保険医療機関において、厚生労働省「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、
看取りに対する指針を定めていること。
参考リンク
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000193003.html
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