差額ベッド代金は一般病床が満床の場合で、
病院側の丁寧な説明があって、同意が得られれば徴収が可能です。
逆に言えば、同意なしでは聴衆ができないということです。
保険診療を行うに当たっての前提事項である「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」の解釈通知
「『「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び
「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について』の一部改正」では、
患者に「特別療養環境室に係る特別の料金」を求めてはならない場合として、次の3つの場合を示しています。
(1)同意書による同意の確認を行っていない場合
(2)患者本人の「治療上の必要」により特別療養環境室へ入院させる場合(例えば、救急患者や術後患者で、病状が重篤なために安静が必要な場合など)
(3)病棟管理の必要性等から特別療養環境室に入院させた場合であって、実質的に患者の選択によらない場合(MRSA感染患者などで、院内感染防止のために、患者の選択に寄らず入院させた場合など)
今回は(3)に追記して以下の文面が加えられました。
「特別療養環境室以外の病室の病床が満床であるため、特別療養環境室に入院させた患者の場合」
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000336099.pdf
病院側の都合で、特別療養環境室に入院した場合は、徴収しないほうがいいということですが、
果たして、丁寧な説明をしても同意が得られるか?ということは
難しいほうが多いのではないでしょうか。
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