医療機関様への返金期間につきまして弊社の考え方は

この返金期間については、多くの紹介会社で異なり、また、医療機関様にもそれぞれの考え方があると思います。

医療機関様にとっては、年収の20%を1回で払うことに抵抗がある医療機関様も多いようです。

しかしながら、弊社では、月極での月末に締めて、翌月末に勤務日数を計算してご請求する場合は、

契約は当該の先生が勤務する期間は続く前提です。なぜなら、2年目以降は勤務が続くことが無いというのは、

医局からの派遣がほぼ1年で終了することが多かった時代の名残りだからです。

医局を離れた先生にとっては、民間企業として、医療機関を開拓する医師人材紹介会社は、

重要なパートナーです。弊社としては、キャリアのアドバイスも行いますし、職場での相談にも乗ります。

また、医療機関様との関係性も維持するためにも、2年目以降も紹介手数料を頂くことは、

お互いの関係性を維持していくために必要であると考えます。

最初の、返金期間はどうなのか?という質問ですが、入職日から3カ月とさせて頂きます。

と言いますのは、もし、どうしても、先生との相性などに不安がある場合は、常勤の場合は、

入職から2週間をトライアル勤務期間とする。非常勤の場合は、最初の1~4回程度をトライアル勤務として

勤務して頂くことで、返金期間を設けると言ったミスマッチも減ってくると想定します。

あくまで、医師の側からの、退職願いの場合のみの返金期間であると考えています。

そのような理由から、2か月目50%、3カ月目20%の返金レートを設定しております。

もし、当該の先生の同意が得ることが出来ればトライアル期間を延ばしていくことで、

返金の期間を短縮することが出来るというのが弊社の考えです。

現在の、日本の法制度の元では、雇用者側から正当な理由なしに、解雇は難しい状態です。

ということは、雇用というのは、大変責任が生じることであるということです。

そのような意味でも、不当な解雇を減らす目的の上でも、十分なトライアル勤務の期間を

設けることが望ましいと考えています。

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